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院長コラムで院長を知ろう!矯正歯科専門医 河合悟が思うこと。

公務員の犯罪について考える院長コラム

2006/10/01 

  8月25日夜、福岡市東区の博多湾に架かる「海の中道大橋」で多目的レジャー車(RV)が、飲酒運転の乗用車に追突されて海に転落、幼児三人が水死した事故以来、公務員による飲酒運転事故や検挙が新聞テレビ等で数多く報道されています。これは、飲酒運転をする公務員が急に増加したわけではなく、以前から多くの公務員が飲酒運転していた物がクローズアップされただけのことで、驚くことでもありません。多くの自治体の首長は、違反を犯した公務員への罰則強化をアピールし、飲酒運転をした場合懲戒免職とするとさも重大な決断をしたように発表する自治体もありました。
 そんな中、兵庫県の井戸敏三知事は26日の定例記者会見で、職員の飲酒運転を厳罰化する自治体が相次いでいることについて「飲酒運転をしたから直ちに免職というのは、行き過ぎているのではないか」と述べ、疑問を示しました。そして、飲酒運転以外の処分案件と比較した場合に「懲戒処分としてのバランスをあまりにも欠き過ぎている」と説明しました。また、同様な見解を彦根市の獅山向洋市長も示していました。
 飲酒運転という違法行為を行った公務員を懲戒免職にすることが、今更アピールして発表する様なことでしょうか?ましてや、懲戒免職の処分が重すぎるなど一体どう考えたらそんな発想が出来るのでしょうか?
 多くの自治体の首長は、公務員という職をどう考えているのでしょう。公務員とは、公僕つまり広く公衆に奉仕する者であって、日本国憲法第15条第2項で国民全体への奉仕者であると定義されています。その国民全体への奉仕者であるべき公務員が法律を犯すと言うことは、つまり奉仕するべき者が奉仕する対象である国民に対して損害を与えることであり、言語道断、その職を剥奪されるのは当然のこと。一般の民間人と違い、国民の浄財である税金から俸給を得ている公務員がその国民に対して損害を与える事など決してあってはならないことで、もし犯罪を犯したなら、免職となることは当たり前のはずです。それが、飲酒運転だろうが、万引き等の軽犯罪だろうが罪の重さは関係なく、国民に対するその背信行為こそが問題なのです。
 公務員はそうした高い倫理観、自己規制が要求されるからこそ、民間企業に比べて非常に強いとされる身分保障に関する権利を有しているのです。本来公務員は、人の役に立ちたいという気高い志持った人が目指す職業であり、尊敬すべき仕事のはずです。だからこそ、公務員自らが、率先して法律違反に対しては厳罰で処すと言う姿勢を示し、自らを律してもらいたいものです。
 明るい、日本の将来のため公務員の方々自らが立ち上がられることを期待しています。

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