矯正歯科の健康保険の適応範囲拡大最新情報
2012/04/25
平成24年の診療報酬の改定で矯正治療の適応症が拡大されました。
今までは、唇顎口蓋裂等の先天性の疾患に伴う咬合異常や顎変形症についての矯正治療にのみ健康保険が適応されていました。
今回の改正で、6歯以上の部分無歯症(先天的に歯の数か足りない)についても健康保険が適応されるようになりました。
以前なら、6歯以上の歯が足りない患者さんに対しては、健康保険内の治療では、義歯やブリッジを入れるしかなかったのですが、矯正治療が適応されることで治療方法の選択肢が増え、自分の歯だけで正しい咬み合わせを作れる可能性が広がりました。
今までは、唇顎口蓋裂等の先天性の疾患に伴う咬合異常や顎変形症についての矯正治療にのみ健康保険が適応されていました。
今回の改正で、6歯以上の部分無歯症(先天的に歯の数か足りない)についても健康保険が適応されるようになりました。
以前なら、6歯以上の歯が足りない患者さんに対しては、健康保険内の治療では、義歯やブリッジを入れるしかなかったのですが、矯正治療が適応されることで治療方法の選択肢が増え、自分の歯だけで正しい咬み合わせを作れる可能性が広がりました。